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<title>青色申告の帳簿のつけ方。個人事業主の確定申告</title>
<link>http://blue.keisanya.com/</link>
<description>個人事業主や自営業の方の確定申告の方法には青色や白色の種類があります。

それぞれにメリットとデメリットがあり、どちらが良いかはその人の収入の規模や経費の計上の考え方によっても大きく変わってくると思います。
青色申告をする事業主として承認申請をした場合には、青色申告特別控除という所得控除が受けられます。
金額は帳簿のつけ方によって６５万円と１０万円の2種類があります。
また、青色の場合には専従者として家族に支払うお給料を費用計上することもできます。

６５万円の所得控除を受けるためには複式簿記という帳簿のつけ方の知識が必要です。
経費の計上等は簿記2級程度の知識があれば、決算までこなすことができます。
個人事業者として開始するためには開業届けという書類を税務署に提出することになります。
税務相談なども受け付けてくれますので、一度相談してみると良いと思いでしょう。

会計ソフトは無料のものでもかなり使いやすいのがあり、青色申告専用のがあるので、それですめば安上がりですね。有料のものも安いので良いでしょう。


費用として計上できるものは経費として落として、節税しましょう。
事業主借りや貸しなどのちょっと耳慣れない勘定科目も出てきますが、法人の決算と比較すればまだ簡単ですのでがんばりましょう
税金の勉強もしておきましょう。
所得税や住民税ほか、収益が多くなると事業税という税金もかかるようになります。
また、開業当初は免税ですが、消費税も売上げが1000万円を超えるようになったら納税義務が発生します。

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<dc:language>ja</dc:language>
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 <title>青色申告の帳簿のつけ方。個人事業主の確定申告</title>
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<title>事業主借り、貸し</title>
<link>http://blue.keisanya.com/archives/83745.html</link>
<description>青色申告での確定申告に向けて、経理処理をしていると、個人事業主の場合、事業主借り、貸しという言葉が出てくることがあります。
これは事業用のお金を個人的に使ったり、事業主の個人のお金を事業つぎ込んだ場合をさします。

事業主借勘定
個人なので自分が自分から...</description>
<dc:creator>aoiro_shinkoku</dc:creator>
<dc:date>2009-02-15T20:12:41+09:00</dc:date>
<dc:subject>簿記の知識</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[青色申告での確定申告に向けて、経理処理をしていると、個人事業主の場合、事業主借り、貸しという言葉が出てくることがあります。<br>
これは事業用のお金を個人的に使ったり、事業主の個人のお金を事業つぎ込んだ場合をさします。<br>
<br>
事業主借勘定<br>
個人なので自分が自分からお金を借りるという状態が理解しがたいかもしれませんが、自分個人と、事業とは別のものだと認識するのが良いでしょう。<br>
事業というお店（箱）のお金が不足したので、そこに自分の財布からお金を入れた。（事業用のものを買ったでも良いです。）というときにこの事業主借り勘定を使います。<br>
<br>
<b>事業主</b>から<b>借り</b>たと覚えてください。<br>
<br>
事業主貸し勘定<br>
こちらは借りの逆です。<br>
事業（お店）から個人的なものを買った。生活費をまかなったという場合がこれです。<br>
<br>
青色申告の場合（白色でも同じですが）事業に使ったお金は経費として計上できますが、それ以外は認められません。（個人の生活費とみなされます）<br>
このため、個人的に使ったのか、事業の費用として使ったのかを厳密に分けておく必要があります。<br>
これがあいまいだと、確定申告の際に税務署からつっこまれて、答えられず経費として認められなくなったという話を良く聞きます。<br>
そういったことにならないためにも、お財布をきちんと分けて管理するのが良いですね。<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://blue.keisanya.com/archives/83741.html">
<title>個人事業者の確定申告</title>
<link>http://blue.keisanya.com/archives/83741.html</link>
<description>個人事業主の確定申告には青色、白色の2種類があり、青のほうは帳簿のつけ方によって６５万円の特別控除が受けられる場合と、１０万円の控除が受けられる2パターンがあります。

いずれも確定申告ですが、白色は青色のような優遇は受けられません。
その代わり、収入等の...</description>
<dc:creator>aoiro_shinkoku</dc:creator>
<dc:date>2009-02-08T07:10:04+09:00</dc:date>
<dc:subject>確定申告の準備</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[個人事業主の確定申告には青色、白色の2種類があり、青のほうは帳簿のつけ方によって６５万円の特別控除が受けられる場合と、１０万円の控除が受けられる2パターンがあります。<br>
<br>
いずれも確定申告ですが、白色は青色のような優遇は受けられません。<br>
その代わり、収入等の規模が小さければ帳簿自体をつけていなくても良い場合があるようです。（ただし、経費として認められる部分は少なくなると思います）<br>
<br>
特別控除等についてはくわしくは青色申告のコーナーをご覧ください。<br>
<br>
確定申告をすることで所得税や事業税などの税金の額を計算し、納税します。<br>
納税は義務ですので、きちんと所得が出たらしなくてはいけません。（していないと脱税になります。）<br>
ただし、会社員の副業の場合、年間の事業所得が２０万円未満の場合には特に申告する必要はないようです。<br>
専業の場合には基礎控除が３８万円ありますから、事業としての所得が３８万円未満なら確定申告の必要はありません。（所得税がゼロになるため）<br>
<br>
会計ソフトは有料のものなら「やよい会計」が人気のようですが、無料ソフトでも使いやすいものが出ています。<br>
<br>
<a href="http://blue.keisanya.com/archives/cat_8836.html">会計ソフトや決算のサポート</a><br>
<br>
記帳代行サービスをやっているところもありますが、事業を開始して収益が安定し、余裕が出た時点で利用するのが良いでしょう。（帳簿をつける時間の単価よりも自分が生み出す利益の方が高いのであれば外注する価値があります。）<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://blue.keisanya.com/archives/83738.html">
<title>承認申請書の提出期限</title>
<link>http://blue.keisanya.com/archives/83738.html</link>
<description>青色申告承認申請書の提出期限は、その年の３月１５日までです。
提出先は納税地の税務署です。


所在地一覧はこちら

個人事業主の住所の該当する税務署を探しましょう。
また、個人事業開始等申告書を都道府県の税事務所に提出する必要があるようです。
減価償却...</description>
<dc:creator>aoiro_shinkoku</dc:creator>
<dc:date>2009-02-01T20:07:57+09:00</dc:date>
<dc:subject>手続き関連（届けや申請）</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[青色申告承認申請書の提出期限は、その年の３月１５日までです。<br>
提出先は納税地の税務署です。<br>
<br>
<a href="http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/kankatsukuiki/syozaiti.htm" target="_blank"><br>
所在地一覧はこちら</a><br>
<br>
個人事業主の住所の該当する税務署を探しましょう。<br>
また、個人事業開始等申告書を都道府県の税事務所に提出する必要があるようです。<br>
減価償却資産を持つ場合には、これに関する届出も必要になり、棚卸（たなおろし）資産の評価方法<br>
さらに従業員を雇用する（雇う）場合には。給与支払事務所等の開設の書類が必要です。（提出先は税務署）<br>
<br>
たとえば平成２１年１月～１２月の確定申告を青色でやろうと思った場合には、平成２１年の３月に出すとい言うことですね。<br>
<br>
国税庁のＨＰを見ると、その年の途中（1月16日以後）で事業を開始した場合には開始後2ヶ月以内に提出と書いてありました。<br>
<br>
新しく事業を始めた場合には2ヶ月以内ならいつでも出せるということのようですね。<br>
この期日を超えてしまうと、その年は青色申告での確定申告はできなくなります。<br>
これはけっこう痛いので、気をつけましょう。<br>
<br>
また、一回出して承認を受ければ、取り消しされるか、自分で取り消すかをするまでは継続扱いになるので、毎年提出する必要はないみたいです。初回だけでＯＫということですね。<br>
<br>
これから事業を始める人で、青色申告する方は開業届けも一緒に出しておくと良いですね。<br>
<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://blue.keisanya.com/archives/83736.html">
<title>青色申告とは？</title>
<link>http://blue.keisanya.com/archives/83736.html</link>
<description>青色申告とは、個人事業主が税務署に承認申請し、複式簿記で帳簿をつけて決算をする方法で、特別控除などの優遇措置を受けられる制度です。

何も申請しなければ白色申告となりますが、赤字の繰越や、専従者給与、特別控除などのメリットがあるので、青色のほうがお得だと...</description>
<dc:creator>aoiro_shinkoku</dc:creator>
<dc:date>2009-01-26T07:05:17+09:00</dc:date>
<dc:subject>確定申告の準備</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[青色申告とは、個人事業主が税務署に承認申請し、複式簿記で帳簿をつけて決算をする方法で、特別控除などの優遇措置を受けられる制度です。<br>
<br>
何も申請しなければ白色申告となりますが、赤字の繰越や、専従者給与、特別控除などのメリットがあるので、青色のほうがお得だと思います。<br>
<br>
複式簿記は少し知識があれば何とかこなすことができますが、それも手間だと言う方は単式（家計簿方式）でもできます。<br>
ただし、この場合には青色申告特別控除の金額が１０万円になってしまいます。（複式でできれば６５万円まで控除可能です）<br>
<br>
規模の小さい個人事業者の場合、課税所得が少ないうちはあまりメリットはないですが、<br>
<br>
事業が安定して、利益（課税所得）が大きくなってきたら、複式簿記で確定申告して、６５万円の控除を受けるようにしたら良いでしょう。<br>
<br>
白色と青１０は、いずれも単式の記帳で大丈夫なので、手間はそれほど変わりませんから、後者のほうがお得だと思います。<br>
<br>
青色申告の場合には専用の会計ソフトも出ています。無料のものでもかなり使い勝手はよいみたいなので、試してみても良いですね。<br>
<br>
<a href="http://blue.keisanya.com/archives/cat_8836.html">会計ソフトのコーナー<br>
</a>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://blue.keisanya.com/archives/83729.html">
<title>個人事業の開業届け</title>
<link>http://blue.keisanya.com/archives/83729.html</link>
<description>個人事業を始めるときには、税務署に開業届けを提出します。
内容は代表者の氏名、住所、事業の概要や屋号などがあります。

開業届は事業開始後の2ヶ月以内に出せばよい書類です。
青色申告の申請と一緒に出しておくと良いと思います。

開業届けを出さずに事業を開始...</description>
<dc:creator>aoiro_shinkoku</dc:creator>
<dc:date>2009-01-19T07:02:30+09:00</dc:date>
<dc:subject>手続き関連（届けや申請）</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[個人事業を始めるときには、税務署に開業届けを提出します。<br>
内容は代表者の氏名、住所、事業の概要や屋号などがあります。<br>
<br>
開業届は事業開始後の2ヶ月以内に出せばよい書類です。<br>
青色申告の申請と一緒に出しておくと良いと思います。<br>
<br>
開業届けを出さずに事業を開始した場合には、どうなるのかと思いましたが、ペナルティ等はないようです。<br>
ただし、青色申告はできないようです。（白色ならできたと言う人もいました）<br>
ネットショップなどの場合、開業、廃業があまりに多く、税務署が受け取りたくないと言ってくる場合もあるようです。<br>
<br>
事業概要の欄には業務を限定することは書かないほうが良いと思います。<br>
法人の定款のように、書いてあること意外はできないというような厳密なものではないですが、一応、考えていることが網羅できるような内容で書いておいたほうが良いでしょう。<br>
<br>
「在宅～～」とか通販仲介業（アフィリエイト）など、業務を限定する表現は避けておいたほうが無難だとおもいます。<br>
（在宅であれば交通費の計上はなぜ？とか、仲介なら仕入れや配送料は発生しないのでは？と突っ込まれる材料になるのではないかと）<br>
ウェブサイトの運営業務全般というような感じで、いまやっている業務よりも少し広く書いておくのが良いでしょう。<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://blue.keisanya.com/archives/83715.html">
<title>帳簿は発生主義で</title>
<link>http://blue.keisanya.com/archives/83715.html</link>
<description>青色申告で65万円の特別控除を受けるためには複式簿記で発生主義で帳簿をつける必要があります。
個人事業主の場合には白色申告や青色でも10万円までのこうじょを受けることができる方法もありますが、これの場合には現金主義での計上で単式簿記になります。

複式という...</description>
<dc:creator>aoiro_shinkoku</dc:creator>
<dc:date>2009-01-18T20:57:47+09:00</dc:date>
<dc:subject>簿記の知識</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[青色申告で65万円の特別控除を受けるためには複式簿記で発生主義で帳簿をつける必要があります。<br>
個人事業主の場合には白色申告や青色でも10万円までのこうじょを受けることができる方法もありますが、これの場合には現金主義での計上で単式簿記になります。<br>
<br>
複式というのはたとえば<br>
現金　1000円／　売上　1000円<br>
というように資産と収入、負債と費用を対応させて記帳する方法です。<br>
家計簿のように何にいくら使ったかを記録していく方法を単式と言い、記帳も特に知識がなくてもでき、かんたんです。<br>
<br>
複式簿記の基本は左右にそれぞれ対応する勘定科目を書くことです。<br>
左側を借り方、右側を貸し方と呼びます。<br>
借り方には費用と資産、貸し方には収入と負債・資本が入ります。<br>
<br>
発生主義というのは、たとえばクレジットカードで仕入れをして代金決済をしたときに、費用として計上し、実際に支払いをするときに、現金が動くということを表現する方法です。<br>
仕入れた日の仕訳（発生主義）<br>
仕入　100円／買掛金　100円<br>
クレジットカードの支払日<br>
買掛金　100円／預金　100円<br>
というような経理処理をします。<br>
<br>
現金主義では支払日に<br>
仕入　100円／預金　100円<br>
とすれば終わりです。<br>
<br>
かんたんのために消費税などは考えずに説明しましたが、基本はこういう形になります。<br>
売り掛けで売上げが発生した場合も同じように考えます。<br>
<br>
勘定科目が費用なのか資産なのかは一覧を見てある程度頭に入れておいたほうが良いですね。<br>
初めて複式簿記をやるときは戸惑ったのは、現預金が資産であるということでした。<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://blue.keisanya.com/archives/83711.html">
<title>白色申告との違い</title>
<link>http://blue.keisanya.com/archives/83711.html</link>
<description>青色申告と白色申告の違いは、控除のある、なしと帳簿のつけ方のちがいだといえます。
小規模な事業で利益や課税所得も少ないのであれば、しろでも十分だと思いますが、ある程度規模がある（１００万円以上の事業所得がある）のであれば、青色で申告したほうが得だと思いま...</description>
<dc:creator>aoiro_shinkoku</dc:creator>
<dc:date>2009-01-18T08:55:51+09:00</dc:date>
<dc:subject>手続き関連（届けや申請）</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[青色申告と白色申告の違いは、控除のある、なしと帳簿のつけ方のちがいだといえます。<br>
小規模な事業で利益や課税所得も少ないのであれば、しろでも十分だと思いますが、ある程度規模がある（１００万円以上の事業所得がある）のであれば、青色で申告したほうが得だと思います。<br>
<br>
白色だと青色のような６５万円や１０万円の特別控除はないので売上げから経費を引いた金額が事業所得になります。<br>
あと、大きいところでは、赤字の繰越ができるという点もあります。<br>
（青色申告では３年間のくりこしが認められています。）<br>
<br>
また、青の１０と６５の違いは帳簿をきちんと複式でつけるか、単式のかんたんなもので済ませるかのちがいです。現金主義か発生主義の違いとも言えると思います。<br>
どちらが良いかは諸説ありますが、利益がたくさん出ているなら、65のほうがお得なのは当然ですね。<br>
<br>
実際にしろで申告した知人に聞きましたが、あお色と比べると税理士の確認もそれほど厳密ではないそうです。<br>
<br>
青色申告はきちんと複式簿記で帳簿作成をして決算書を作ることになるので、手間がかかります。<br>
その代わり特別控除を受けることができるというわけですね。<br>
どちらが良いかは、あなたの事業規模や考え方によっても変わってきます。<br>
<br>
専従している家族従業員がいる場合には青色のほうが断然有利です。<br>
白色だと最大でも家族給与50万円（配偶者86万円）。<br>
青色申告だと全額が費用になります。<br>
その家族の給与を必要経費として計上できるからですね。家計としては事業で得た収入を（利益が少なくなるわけですから、節税になります）<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://blue.keisanya.com/archives/83723.html">
<title>法人成りもできる</title>
<link>http://blue.keisanya.com/archives/83723.html</link>
<description>法人成りすると、さらに確定申告は複雑になります。ルールも増えるので、決算を自分でやるためには簿記2級レベルだとちょっと厳しいと思います。小さい企業で取引関係が単純ならなんとかなるかもしれませんが、実際にはいろんなことが発生するのではないかと思います。
また...</description>
<dc:creator>aoiro_shinkoku</dc:creator>
<dc:date>2009-01-17T20:00:33+09:00</dc:date>
<dc:subject>手続き関連（届けや申請）</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[法人成りすると、さらに確定申告は複雑になります。ルールも増えるので、決算を自分でやるためには簿記2級レベルだとちょっと厳しいと思います。小さい企業で取引関係が単純ならなんとかなるかもしれませんが、実際にはいろんなことが発生するのではないかと思います。<br>
また、利益が出ていても、そうでなくても法人住民税がかかるようになります。<br>
さらに、登記に数十万円の費用がかかりるので、事業として安定して、利益が出るようになってからでよいと思います。<br>
また、定款を作ったり、取締役会の議事録を取っておいたりというような手間が増えます。<br>
<br>
<br>
とはいえ、法人成りすることで、メリットもたくさんありますね。<br>
社会的な信用だとか、消費税の免税、役員報酬として自分や家族の給料も費用計上できるようになります。<br>
また、社員として人を雇用できるようになります。社会保険の加入など経費は膨らみますが、採用がしやすくなるというメリットがあるとおもいます。<br>
事業年度も自分で自由に設定できます。（個人事業は１月から１２月で一律です。）<br>
<br>
個人事業主として青色申告するのと比べるとどのぐらい差が出るんでしょうね？<br>
個人と法人では所得税の税率が変わってくるので、その差をうまく利用すると節税できたりするようです。<br>
<br>
会社のお金と個人のお金の切り分けがはっきりできるという点もメリットかもしれませんね。<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://blue.keisanya.com/archives/83708.html">
<title>専従者の控除について</title>
<link>http://blue.keisanya.com/archives/83708.html</link>
<description>青色事業専従者の条件はもっぱらその事業に従事している人という意味で、届出書を税務署に提出しておけば、家族従業員の給料を必要経費として計上することが認められます。

年齢制限があり、その年の１２月末時点で満１５歳以上であることや
年間の内、半分（6ヶ月）以上...</description>
<dc:creator>aoiro_shinkoku</dc:creator>
<dc:date>2009-01-17T07:53:15+09:00</dc:date>
<dc:subject>手続き関連（届けや申請）</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[青色事業専従者の条件はもっぱらその事業に従事している人という意味で、届出書を税務署に提出しておけば、家族従業員の給料を必要経費として計上することが認められます。<br>
<br>
年齢制限があり、その年の１２月末時点で満１５歳以上であることや<br>
年間の内、半分（6ヶ月）以上青色申告者の事業に従事していること<br>
という条件があります。<br>
<br>
夜間学生で、昼間の時間はフルタイムで働いている場合も青色専従者として認められる場合があるそうです。<br>
勤務実績のない家族を専従者にするというようなことはやめておきましょう。（税務調査が入ったら大変なことになります）<br>
<br>
専らというところがポイントで、妻が個人事業主で、会社員である夫が土日に手伝っているという程度では認められないと思います。<br>
また、生計を一にする親族でないといけませんので、結婚して家を出た娘などは専従者にすることはできません。（この場合には普通に雇用することになります。）<br>
<br>
では普通の高校生の息子が事業を手伝っている場合、これはお給料をあげて、経費として計上することすらできません。（扱いとしては、事業の利益の中からお小遣いをあげたということになります）<br>
<br>
青色専従者の給与については、固定の金額を届け出ておいて、その金額の範囲内であれば問題ありません。<br>
ただし、１０００万円を専従者給与として、事業としての利益が１０万円というようなことはできないと思います。（過大とされる部分については必要経費として認められなくなります。）<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://blue.keisanya.com/archives/83705.html">
<title>税務調査とは？</title>
<link>http://blue.keisanya.com/archives/83705.html</link>
<description>税務調査は税務署が、これは怪しいと思った事業者のところへチェックに来るというものです。
自家消費のものを経費として無理やり計上していたりしたときには「本当に事業に使ったお金なのかどうか」というようなことについて調査されます。
職員の方も仕事で来ているので...</description>
<dc:creator>aoiro_shinkoku</dc:creator>
<dc:date>2009-01-16T20:51:45+09:00</dc:date>
<dc:subject>税金の知識</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[税務調査は税務署が、これは怪しいと思った事業者のところへチェックに来るというものです。<br>
自家消費のものを経費として無理やり計上していたりしたときには「本当に事業に使ったお金なのかどうか」というようなことについて調査されます。<br>
職員の方も仕事で来ているので、何らかのお土産（戦利品）が必要になるため、重箱の隅をつつくようなものすごく厳しいチェックをするんだそうです。（実際に税務調査をされた知人が言っていました）<br>
<br>
調査になると、普通にきちんとやっていても「何か」を出さないと帰ってくれないようです。<br>
このため、きちんと適正な経費を計上して、ちゃんと利益を出しておくことが望ましいと思います。<br>
どうしても節税したいという気持ちが強くなってしまいますが、あまり無理をするのは避けましょう。<br>
<br>
領収書などもきちんと整理して、何に使ったのかを記録しておくのが良いですね。<br>
これはなんに使った費用なのかということがあとから説明できなければ、事業にかかった費用としては認められないということにもなりかねません。<br>
<br>
また、年度を遡って調査されることもあるようです。<br>
青色で確定申告したのであれば確か７年は保管義務がありますので、絶対に捨てないようにしましょう。（以前、領収書を捨てていたために、全額経費として認められず、数百万円も追徴されたという話を聞いたことがあります。）<br>
<br>
]]>
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